欲望のありか

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活用しない手はない!?~専門実践教育訓練給付~

こんにちはKJです!
 
さて最近FP(ファイナンシャルプランナー)の勉強をしている中で、「専門実践教育訓練給付」なる存在を始めて知りました。
 
この制度は今後キャリアアップを目指すなら是非活用すべき制度だと思います!
 
僕自身もこれから活用していくつもりでいますのでもし興味がある方はチェックしてみて下さい!

専門実践教育訓練給付とは

まず専門実践教育訓練とは厚生労働省が、働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援することを目的に制定した教育訓練プログラムです。
 
専門実践教育訓練給付は文字通り厚労省認定の講座に対して国が支援してくれる制度です。
 
講座自体は独立行政法人や教育系民間企業、大学等が開設しており、厚生労働省が認定した実績や信頼がある団体の講座のみ専門実践教育訓練に認定されます。
 
そして専門実践教育訓練には給付金があり、なんと受講料の50%(年間上限40万円)を支給してくれるんです!
 
厚労省が認定した実用的、かつ信頼できる団体の口座を半額で受講できるのはとても魅力的ですね。
 
そして専門実践教育訓練の受講を通して再就職につながった場合はさらに20%追加で支給してくれます。なので最大70% (年間上限56万円)受講料を負担してくれるんですね!
 
転職を考えている方や、キャリアアップを目指す方はこの制度は是非この制度を活用することを検討してみてはいかがでしょうか。

講座の種類

看護師、栄養士を初めとする福祉関係やプログラミング、法律、経営などのビジネス関連の講座など種類は多岐に渡ります。
 
自分が想定していたより種類が豊富でしたし、会社員をしている方は恐らく何かしら自分の業務に直結しそうな講座は見つかると思います。
 
詳しくはHPのご確認を。
 

専門実践教育訓練給付の条件・特徴

専門実践教育訓練給付を受けるには特定の条件が必要になります。
 
・給付条件
1 雇用保険の被保険者(※)(在職者)
 専門実践教育訓練の受講開始日に雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年以上ある方
2 雇用保険の被保険者であった方(離職者)
  受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上ある方
 
 
条件としては初めてこの制度を活用する方は雇用保険の被保険者期間が2年以上が最低限の条件になるわけです。
 
なので最低でも2年間は企業に務めることが必須条件になります。
 
また受講の開始1ヵ月前までに近隣のハローワークにて申請が必要になります。
 
ハローワークにて自分のキャリアの展望について記載するジョブカードの提出、その他申請を行い専門実践教育訓練に認定されてる講座を受講することになります。
 
 
また、45歳未満の失業者については雇用保険の基本手当相当額の80%が支給されます。
 
初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する方で、受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす方が、訓練期間中、失業状態にある場合に雇用保険(失業保険)の基本手当相当額の80%が支給されます。
 
かなり保障が手厚いですね。ただしこちらの制度は平成34年3月31日までの暫定的処置のようです。
 
その他受給資格はあるようなので詳しくは厚労省のHPをご確認お願いします。

まとめ

FP試験の勉強をしている中で初めて知った制度ですがこれは僕自身も活用しようと思っております。
 
この制度はここ最近になってさらに保障が手厚くなっております。
2017年12月31日以前は受講料の給付も40%、また45歳未満の失業者に対する支給も雇用保険の基本手当額の50%でした。
 
今後のキャリアアップや転職を考えている方は、今年に入ってから手厚く保障してくれるこの制度の活用は是非検討すべきですね。
 
ちなみに僕が今興味あるのは「キャリアコンサルタント」です。近々申請のためにハローワークにも行こうと思っているのでまた雰囲気なんかも共有させていただきたいと思っております。